耐震補強とその補助金

27 / 04 / 2018

木造住宅耐震補強リフォーム

耐震補強をしたいと思っている人も多くいるのではないでしょうか。しかし、耐震補強をする際は、費用がかかります。耐震補強が必要であるのはよく分かっているが、費用がかかるためやはり躊躇している人が多くいるようです。このような場合は、それぞれの自治体の耐震補強の補助金を利用するのがおすすめです。ここでは、耐震補強の補助金についてご紹介しましょう。

補助金の対象になる住宅の条件

補助金を耐震補強でもらうためには、いろいろな条件を満たす必要があります。それぞれの自治体によって詳細は違っていますが、ここでは、一般的な自治体の条件についてご紹介しましょう。補助金の対象となる住宅の条件としては、

  • 建築確認を昭和56年5月までに受けた木造住宅である
  • 2階建て以下、木造軸組工法の住宅の構造である
  • 戸建住宅、長屋・共同住宅などの使途で、空き家でない住宅である

これ以外の条件としては、住宅が建築基準法に適合しているか、住民税をきちんと支払っているか、などがありますが、住宅についての条件はこのようなものがあります。


補助金の対象になるのは、評点が耐震補強後に1.0以上である

補助金の対象になる住宅の条件としては、これ以外にも2つあります。1つ目の条件としては、耐震診断として住んでいる市町村が行っているもの、または自治体が決めたものを受けていることです。自治体によって耐震診断の補助金は違っており、全ての費用を補助してくれるところもある一方、補助金の上限が決まっているところもあるため確認が必要です。2つ目の条件としては、耐震診断の結果の「評点」という耐震性能を表示する数値を、自治体が決めている評点まで補強する必要があることです。

評点の基準としては、

  • 1.5以上の場合は倒れない
  • 1.0~1.5未満の場合は一応倒れない
  • 0.7~1.0未満の場合は倒れる恐れがある
  • 0.7未満の場合は倒れる可能性が大きい

というようになっています。

自治体が行う耐震診断によって、1.0の評点の一応倒れないという基準を満たしていなければ、耐震補強をして一応倒れない基準になるようする必要があります。耐震補強の補助金の目的は、基本的に、地震によって住宅が倒れるのを防止して、人の命を守ることです。そのため、自治体の考え方としては、評点がより高い耐震補強をして欲しいということでしょう。しかし、この場合にはやはり費用が問題になります。高い評点になるほど、耐震補強の箇所が多くなり、費用もその分高くなります。このような問題に対応するために、自治体の一部では、補助金を0.7の評点の場合でも交付しているケースがあります。ここでは、平成27年度の名古屋市のケースについてご紹介しましょう。

補助金の対象になる住宅としては、

  • 木造住宅で着工が昭和56年5月31日より前のものである
  • 2階建て以下の伝統工法・木造軸組工法の住宅の構造である
  • 名古屋市内の戸建て、長屋・共同住宅の使途などである
  • 空き家でなく人が住んでいる

ことが挙げられます。

なお、補助金を申請する人は住宅の持ち主になります。名古屋市の場合は、市の無料の耐震診断によって、「一般改修」という1.0未満の評点を1.0以上でしかも0.3以上プラスするものと、「段階的改修」という0.7未満の評点を0.7以上1.0未満に1度目の工事で上げて、1.0以上に次の工事で上げるものに対して補助金をそれぞれ交付しています。いずれの補助金額についても、耐震改修の費用の半分でしかも最大は工事額です。「段階的改修」では、1度目の補助金額は40万円が上限になり、50万円分の残りが次の耐震補強を行う時に補助されます。なお、この補助金は非課税世帯の場合はさらに上乗せされます。

 

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