リフォーム減税・補助金制度とはどのようなものか?

15 / 02 / 2018

リフォーム減税幸せな家族

自宅をリフォームすれば、所得税が減税になります。条件に適したリフォームの場合は、一定額が所得税から控除されるもので、次にご紹介する制度を選択して利用できます。なお、工事を2021年12月31日までに終わって、基本的に入居する場合が対象になります。確定申告を、工事の次の年の3月15日までに行うことによって、減税が受けられます。

所得税のリフォーム減税

投資型減税

投資型減税の対象は、耐震、省エネ、バリアフリーで、一定の条件をクリヤーしたリフォームになります。耐震と省エネなどの両方を実施する際などは、制度を一緒に利用することができます。所得税の減税は、入居した年からで、控除額としては、補助金などを除いた標準的な工事費用相当額の1割、あるいは決められた控除限度額の少ない方になります。しかし、控除額が所得税額より多ければ、上限は所得税額になります。

 

ローン型減税

ローン型減税の対象は、5年以上の返済期間のリフォームローンを利用する、省エネ、バリアフリーにおいて、一定条件をクリヤーするリフォームになります。両方を一緒に利用したり、投資型減税と一緒に利用したりすることもできます。所得税から、入居してから5年間、対象リフォームの補助金を除いた限度額250万円の工事費の住宅ローンなどの年末の残高の2%と、この他のリフォームの限度額1000万円の工事費用相当分のローンの年末の残高の1%のトータルが控除になります。なお、上限の年間控除額は12万5000円で、最高62万5000円の控除が5年間で受けられます。

 

住宅ローン控除

住宅ローン控除の対象は、返済期間10年以上のリフォームローンを利用する、一定条件をクリヤーするリフォームになります。所得税から、入居してから10年間、それぞれの年度の住宅ローンの年末の残高の1%が控除されます。上限の年間控除額は40万円で、400万円が10年間で控除され、所得税額より控除額が多い場合は、13万6500円を上限に次の年の住民税から控除されます。


固定資産税のリフォーム減税

一定条件をクリヤーするリフォームの場合は、固定資産税が入居した後に減額されます。対象は次にご紹介するリフォームで、工事が終わった後3ヶ月以内に、申告を市区町村へ行う必要があります。住宅の一般的な耐震リフォームの場合は、1年度分の固定資産税の2分の1が軽減されます。省エネ、あるいはバリアフリーのリフォームの場合は、1年度分の固定資産税の3分の1が軽減されます。


リフォームの補助金制度

リフォームの補助金制度としては、例えば、高い省エネ性能の住宅にリフォームする、現在の住宅を介護のためにバリアフリー化するというような場合に、国や自治体など実施するものがあります。自治体によっても補助金制度は違っており、複数の補助金を利用できることもあるため、どのようなものがあるか確認することが大事です。相当高額な補助金も制度によってはあるため、リフォームする際はぜひ検討しましょう。ここでは、国の補助金制度の一部についてご紹介しましょう。

 

長期優良リフォーム補助制度

この補助制度は、「長期優良住宅化」という住宅の耐震性向上や劣化対策、省エネ化などで、住宅の寿命を長くする取り組みです。リフォーム費の3分の1、最大一戸あたり200万円まで補助金が国から受けられます。

 

介護保険制度によるバリアフリー化のリフォーム補助制度

この補助制度は、高齢者介護についてのもので、要介護1~5、あるいは要支援と認められた人が暮らす住宅をリフォームしてバリアフリー化するものが対象です。このリフォームを行うと、20万円までのリフォーム費について、最大18万円この9割が補助されるものです。

 

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